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日本語で相談できる
アメリカビザ申請サポート

アメリカで

新しい仕事が

決まった!

アメリカに転勤

​が決まった

ESTAが

拒否された!

アメリカのビザは複雑すぎて、なかなか一人では難しいですね。

観光ビザ、投資ビザ、仕事のビザ etc.

アメリカ渡航の目的に合わせて、的確な選択肢をご用意して、​ビザの取得まで確実にアドバイスします。

こんなお悩みが多く寄せられています。

在宅勤務

私たちがそのお悩みを解決します!

どのビザが必要なの?

フィアンセビザで入国するとグリーンカードがもらえるの?

​アメリカで会社を始めるときに必要なビザは?

移民ビザと非移民ビザってどう違うの?

一度入国拒否されるとESTAが使えないの?

アメリカ大使館のインタビューが心配。。。

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法律事務所Michael B.Dye

行政書士事務所ビザドエイティは、世界の法律事務所との戦略的提携を維持しています。この中の一つが米国の法律事務所Michael B. Dyeです。法律事務所Michael B. Dyeはアジア太平洋地域にアフィリエイト・オフィスを持つ事務所です。世界各地で、それぞれの法律事務所が独立して豊富な実績を有しており、自らの仕事に対する責任を負っています。

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行政書士事務所ビザドエイティ代表を務める経験18年のベテラン行政書士が日本での窓口になります。安心してご要望をお聞かせください。より確実にアメリカビザの取得につながるようサポートいたします。

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マリア・テレサ M コルテス

フィリピン弁護士有資格者

 フィリピン国籍

私は、日本で就労ビザや永住ビザを取得した自分の経験がありますでの、外国でビザの問題が大きな壁になることをよく知っています。
皆さんが、アメリカを楽しんだり、アメリカで活躍するために、ビザ取得のお手伝いをさせていただきます。

行政書士事務所ビザドエイティ代表

​特定行政書士 小口隆夫

ビザドエイティが選ばれる4つの理由

POINT1
全国どこでも相談

※ 無料相談における解決策などのご回答は、一般的かつ原則的なものです。お客様のご実情に合わせた解決策や手続きの見通しなど、具体的なアドバイスは有料相談をおすすめいたします。​​

POINT2
納得
プラン

​初回のご相談の結果により料金のお見積をいたします。料金にご納得いただければご依頼ください。

POINT3
日本語
対応

アメリカの弁護士との連絡はすべてビザドエイティが行います。だから日本語だけで大丈夫。

POINT4
万全な
サポート体制

申請の準備、大使館でのインタビュー対策、ビザ取得後のケアまでずっとサポートします。

03-6265-9550

お電話でのご相談

​平日9:00~18:00

お電話でのご相談

​平日9:00~18:00

STEP1

お問合せ

まずはお気軽に電話かフォームかお問い合わせください。

STEP2

初回のご相談

ご面談にてお客様のご希望や現在の状況についてお聞きします。遠方の方は電話やオンラインミーティングでのご相談もお受けいたします。

STEP3

ご提案・お見積り

お客様に最適なサポート内容をご提案いたします。サポート内容や料金について​のご質問にもお答えします。

STEP4

ご契約

ご提案内容にご満足いただけましたら、ご契約となります。全力で業務に取り組みます。

STEP5

申請準備

当事務所で用意している質問票に回答していただきます。

当事務所では、質問票に記載いただいた内容に基づき申請書類の準備を

開始します。同時に提携のアメリカ移民法弁護士とも連絡を取りながら、

アメリカで必要な手続きの準備を開始します。

その後の日本-アメリカの連絡は、すべてビザドエイティが引き受けます。

お客様は、日本のスタッフと連絡をとるだけです。

STEP6

申請

アメリカの提携弁護士がお客様に代わって必要な手続きを行います。

STEP7

アメリカ大使館の面接準備

面接の内容やその対策までサポートいたします。

STEP8

ビザ受領・渡航

03-6265-9550

お電話でのご相談

​平日9:00~18:00

よくある質問

Q

外国人は、通常どのくらい滞在期間が認められますか?

A

B-1 / B-2ビザの初回滞在期間は1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月で、6ヶ月まで延長できます。最長滞在期間は1年です。それ以外の場合、滞在期間は取得したビザの種類によって異なります。

Q

米国への入国許可にはどのような種類があるでしょうか?  

A

外国人には、シングルエントリーの入国ビザ又は複数エントリーの入国ビザのいずれかが与えられます。一般的な短期間の目的にはB1 又は B2ビザが発給されます。
シングルエントリーの場合、訪問者はビザの有効期間中一回のみ米国に入国することができます。米国に再入国するには改めてビザを取得する必要があります。
複数エントリーの場合、訪問者はビザの有効期間中に複数回米国に入国することができます。したがって外国人は、入国時に入国する空港などで米国税関国境保護局(CBP)が決定した滞在期間内に米国を離れることを条件として、ビザの有効期限内に何回も出入国することができます。

Q

米国の空港などに到着したら何をすればよいでしょうか?

A

あなたは米国税関国境保護局(CBP) の審査官と面談し、米国大使館で与えられたビザで米国への入国が許されるかどうかや入国後の滞在期間について、審査官の入国審査を受ける必要があります。

Q

審査官にどのような書類を提示すればよいでしょうか?

A

あなたが非移民として入国しようとする場合、パスポートのほかに、審査官から与えられる滞在期間以内に米国から出国する意図がある証拠として、帰国するための航空券を提示しなければなりません。
入国が承認された場合、CBPの審査官によりパスポートに入国スタンプを押されるか、もしくは出入国記録(書式I-94)を渡されます。

Q

外国人が定められた期間内に米国を出国しない場合、どうなりますか?

A

外国人は定められた期間内に米国を出発しなければなりません。出国しないと「アウト・オブ・ステータス」となり、有効なステータスが失われます。
「アウト・オブ・ステータス」となった旅行者のビザは自動的に無効になります。複数回入国できる数次ビザであっても同じです。一旦旅行者のビザが「アウト・オブ・ステータス」となると、そのビザは無効となりその後の米国への入国にそのビザは使えません。滞在期間を超えて滞在(オーバーステイ)せず、税関・国境取締局官に与えられた滞在期間内に米国を離れることは重要です。

主なアメリカビザの種類とサービス料金

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事務所概要

ニューヨーク市
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東京都新宿区高田馬場3-14-2佐成屋ビル305

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